対象食肉の生産地(第2条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 01:59 UTC 版)
「高森牛」の記事における「対象食肉の生産地(第2条)」の解説
山口県内とする。なお、指定した周東食肉センター以外でのと畜については最終肥育地、かつ飼養期間(子牛育成+肥育期間)の1/2以上が山口県東部(岩国市・和木町・周防大島町・柳井市・光市・周南市・平生町・田布施町)で飼養されていること。 玖西食肉研究会員(牛の所有者)がと畜の申請を行い、枝肉の購買者であること。同一の研究会員でなくともよい。
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