番外地
(官有無番地 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/01 14:58 UTC 版)
番外地(ばんがいち)とは日本の住所の表記のひとつであり、土地公簿で地番のついていない土地を指す。無番地(むばんち)、無地番地(むちばんち)とも呼ばれる[1]。
- ^ a b 今尾(2004)、P68。
- ^ 今尾(2004)、P70-71。
- ^ 今尾(2004)、P71-72。
- ^ 特別区は政令指定都市の「区」と異なり、個別に首長と議会があるので各々が市として扱われている。今尾(2004)、P74-75。
- ^ 財務省 関東財務局. “国有財産について-よくある質問と回答-”. 2021年8月6日閲覧。
- ^ 但し、地租改正の際に官有地第3種と区分された土地で、地番が付され土地登記簿の表題部に「官有地」・「稲干場」・「死獣捨て場」等と記載されているものも脱落地に含まれる。
- ^ 今尾(2004)、P71。
- ^ 今尾(2004)、P72-73。
- ^ 今尾(2004)、P69-70。
- ^ 今尾(2004)、P68。
- ^ 番地がない場所が都内にもある!知っていますか無番地な話(マイナビウーマン) 2014年6月14日閲覧。
[続きの解説]
- 官有無番地のページへのリンク