大日本帝国憲法第2条とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法第2条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/17 15:39 UTC 版)

大日本帝国憲法第2条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい2じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。皇位が、皇室典範の定めに従って、皇統に属する男系男子によって継承されることを規定したものと解されている。慣習法として続いてきた男系による皇位継承成文法で定めたのは律令時代以来この条文が初めてである。


注釈

  1. ^ なお、プロイセン憲法ドイツ語版53条は、「王位は、長系及び直系に属する者の権利により、王室家法に従って、王室の男統の者が世襲する。[10]」と規定しているが、これは、王室の自律権を認めたものではなく、王室家法の変更は、憲法改正の法律によってのみなすことができ、議会の議決を必要とするとされる[11]。これに対し、帝国憲法は、プロイセン憲法と同じように「皇室典範ノ定ムル所ニ依リ」と規定しながら、皇室の自律権を認めており、帝国議会の関与を排している[12]

出典

  1. ^ 里見, p. 467.
  2. ^ 里見, p. 467-468.
  3. ^ a b c d 美濃部 1927, p. 102.
  4. ^ 美濃部 1927, p. 103.
  5. ^ 美濃部 1927, p. 104.
  6. ^ a b 美濃部 1927, p. 105.
  7. ^ a b c 美濃部 1927, p. 106.
  8. ^ 美濃部 1927, pp. 106–107.
  9. ^ a b 美濃部 1927, p. 107.
  10. ^ 衆議院法制局 『旧ドイツ国憲法(ワイマール憲法)・旧プロイセン国憲法・旧フランス国憲法(フランス第三共和国憲法)』1958年、65頁。NDLJP:1350312/36 
  11. ^ 美濃部 1927, pp. 108–109.
  12. ^ 美濃部 1927, p. 109.
  13. ^ a b 美濃部 1927, p. 108.


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