大日本帝国憲法第2条
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大日本帝国憲法第2条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい2じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。皇位が、皇室典範の定めに従って、皇統に属する男系男子によって継承されることを規定したものと解されている。慣習法として続いてきた男系による皇位継承を成文法で定めたのは律令時代以来この条文が初めてである。
注釈
出典
- ^ 里見, p. 467.
- ^ 里見, p. 467-468.
- ^ a b c d 美濃部 1927, p. 102.
- ^ 美濃部 1927, p. 103.
- ^ 美濃部 1927, p. 104.
- ^ a b 美濃部 1927, p. 105.
- ^ a b c 美濃部 1927, p. 106.
- ^ 美濃部 1927, pp. 106–107.
- ^ a b 美濃部 1927, p. 107.
- ^ 衆議院法制局 『旧ドイツ国憲法(ワイマール憲法)・旧プロイセン国憲法・旧フランス国憲法(フランス第三共和国憲法)』1958年、65頁。NDLJP:1350312/36。
- ^ 美濃部 1927, pp. 108–109.
- ^ 美濃部 1927, p. 109.
- ^ a b 美濃部 1927, p. 108.
- 1 大日本帝国憲法第2条とは
- 2 大日本帝国憲法第2条の概要
- 3 参考文献
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