多摩および島しょ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 23:36 UTC 版)
一方、「多摩」および「島しょ」(島嶼。伊豆七島や小笠原など離島)の区域においては、消防組織法の原則の通り、各市町村が消防に関する責任を負う(消防組織法第6条)。しかし実際には稲城市を除く多摩地域の各市町村は東京都に消防事務の委託を行っているため(消防団にかかる業務、消火栓や防火水槽の設置や維持管理に関する業務などは除く)、この区域においても東京消防庁が管轄権を有し、消防総監がこれらの市町村の消防長も兼ねている。ただし、大島町、三宅村、八丈町においては、各町村が独自に消防本部(常備消防)を設置し消防事務を行っている。東京消防庁の管轄は政令危険物施設のみとなっている。東京都例規一覧「消防事務の受託」参照。
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