売り掛け債権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > ビジネス > 金融 > 債権 > 売り掛け債権の意味・解説 

うりかけ‐さいけん【売掛債権】

読み方:うりかけさいけん

商品サービス販売した後、未回収代金請求する権利売掛金受取手形などがこれにあたる。売掛債権は資産みなされ、これを担保融資を受けることもできる


売り掛け債権(うりかけさいけん)(credit receivable)

あとで代金受け取ることのできる権

一定の期日代金支払ってもらうとの条件をつけて商品を売るときに、商品売り渡す側に発生する債権のこと。売り掛け債権を売買したり、担保にして証券発行したりできる。

売主が売り掛け債権を得た時点では、実際に現金入ってくるわけではない。したがって実際に現金が入るまでの間、商品調達要した原材料費などの支払い先になければならない場合がある。

そうなると、経営的に大きな痛手となる。企業にとって債権持っているだけでは運転資金つながらないので、現金持っているほうが経営的にありがたい。そこで、このような債権担保証券発行して資金調達する方法多く使われる

日本銀行は、今月開いた政策委員会金融政策決定会合で、中小企業の売り掛け債権などを裏付け発行する資産担保証券などを新たに買い取る方針打ち出した金融政策の手段として民間資産買い入れるのは初めてのこと。

(2003.04.11更新




売り掛け債権と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「売り掛け債権」の関連用語

売り掛け債権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



売り掛け債権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2024 時事用語のABC All Rights Reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS