各自治体による規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 11:45 UTC 版)
道路上での船の作成や、全長2メートル以上の船を流す場合は、所轄の警察署長の道路使用許可が必要。 船の大きさは最大で全長10メートル(10メートル以上の場合は10メートル以下の船を連結する)、胴体7メートル、幅2.5メートル、高さ3.5メートル(持ち上げたり担いだりしたときの高さ)。 矢火矢(やびや、ロケット花火)、連発花火などの使用禁止。悪質な場合は法律に基づき処罰される。 花火を人や車両に向けて使ってはいけない。 流し場で取り扱える精霊船の大きさは各所で異なり、大きいものは長崎市であれば大波止など、一部の場所でしか扱えない。 (長崎市)花火取扱者以外の花火取り扱いは禁止。 (長崎市)責任者は青、花火取扱者は赤のたすきが必要。このたすきは事前の届け出を行う際に、所轄警察署の署長から交付される。
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