勧誘継続行為の禁止とは? わかりやすく解説

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勧誘継続行為の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)

電気通信役務」の記事における「勧誘継続行為の禁止」の解説

電気通信事業者代理店対し説明義務対象サービスの提供に関する契約について、勧誘受けた者が契約締結しない旨の意思契約の締結を断ることに加え勧誘継続自体希望しないことも含まれる。)を表示した場合勧誘継続する行為禁止する対象外となる行為法契約の締結勧誘する行為 軽微な変更勧誘する行為

※この「勧誘継続行為の禁止」の解説は、「電気通信役務」の解説の一部です。
「勧誘継続行為の禁止」を含む「電気通信役務」の記事については、「電気通信役務」の概要を参照ください。

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