勧誘継続行為の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)
電気通信事業者・代理店に対し、説明義務の対象サービスの提供に関する契約について、勧誘を受けた者が契約を締結しない旨の意思(契約の締結を断ることに加え、勧誘の継続自体を希望しないことも含まれる。)を表示した場合、勧誘を継続する行為を禁止する。 対象外となる行為法人契約の締結を勧誘する行為 軽微な変更を勧誘する行為
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