判決効力の差異
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
行政事件訴訟法による取消訴訟等と国家賠償法に基づく損害賠償請求において、それぞれの判決の効力には次のような差異がある。 行政事件訴訟法による取消訴訟等の結果、勝訴(請求認容判決・取消判決)となると請求の目的となった処分の全部または一部は取消される。行政事件訴訟法における取消訴訟等の判決の既判力は後の国家賠償訴訟にも及ぶものと解される。 国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴訟の結果、勝訴したとしてもその損害賠償請求の原因とされる処分は取消されることはない。
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