刑事責任年齢とは? わかりやすく解説

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けいじせきにん‐ねんれい【刑事責任年齢】

読み方:けいじせきにんねんれい

責任年齢」に同じ。


刑事責任年齢

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 03:16 UTC 版)

中華人民共和国刑法」の記事における「刑事責任年齢」の解説

刑事責任を負うのは、原則として16歳上の者である(第17条)が、満16歳満たないであっても殺人傷害致死強姦放火等の一定の犯罪に関しては、満12歳上であれば刑事責任を負う。なお、18歳未満の者に対しては、できるだけ罪を軽くするか、刑を減軽なければならないとされる

※この「刑事責任年齢」の解説は、「中華人民共和国刑法」の解説の一部です。
「刑事責任年齢」を含む「中華人民共和国刑法」の記事については、「中華人民共和国刑法」の概要を参照ください。

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