交通弱者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/06 04:20 UTC 版)
交通弱者(こうつうじゃくしゃ)とは、日本においてはおおむね二つの意味がある。一つは「自動車中心社会において、移動を制約される人(移動制約者)」という意味で、もう一つは「交通事故の被害に遭いやすい人」(子供、高齢者など)という意味である[1]。
注釈
- ^ 単独で社会生活を送ることに困難を伴う障害者ほどのレベルでもないが、自動車の運転行為には重大な支障をきたすため、運転ができないケース。慢性的なてんかん患者、軽度な認知症患者、慢性的な心臓疾患を抱えている者など。運転免許に関する欠格条項問題も参照
- ^ 自分自身あるいは自身の身内・親戚・知り合いが交通事故の加害者又は被害者になったことによるトラウマが原因で運転ができない場合、リストラで仕事がなくなった場合(維持費を捻出できなくなった場合)など
- ^ 定時制高校(夜間高校)などに通学する勤労者(勤労学生)であれば、仕事で必要なために許可される可能性は高くなる。
- ^ 3学期の段階で、卒業見込みと認められれば教習を受けられる場合はある。
- ^ ただし、車を使わなければ日常生活を送ることすら困難である重度の車社会の地域に校舎やキャンパスがある場合は、いくらかこれらの条件が緩くなり、場合によっては多数の学生が気軽にマイカー通学ができるという学校もこれらの地域の学校に存在する。
- ^ 現代においては、大都市の都心部で事務所や拠点を置く業務においても仕事の上で自動車を使用する機会は少なくはない。車社会である地方においてはなおさらである。
出典
- ^ 『日本大百科全書』小学館、1989年。ISBN 9784095260259。
- ^ “公共交通政策の現状と課題” (PDF). 公共交通政策の現状と課題(国土交通省総合政策局公共交通政策部). 総務省 (2018年10月11日). 2019年4月15日閲覧。
- ^ “改正地域公共交通活性化再生法(平成26年5月成立)の概要” (PDF). 国土交通省. 2019年4月15日閲覧。
- 交通弱者のページへのリンク