争議行為の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/21 02:09 UTC 版)
労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない(第30条)。もっとも学説は、「船舶が外国の港にあるとき」に争議行為を全面的に禁止する合理的な根拠は見出しがたいとして、本条の制限に批判的である。また、本条違反について特別の制裁規定は設けられていない。
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