争議行為の制限とは? わかりやすく解説

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争議行為の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/21 02:09 UTC 版)

船員法」の記事における「争議行為の制限」の解説

労働関係に関する争議行為は、船舶外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない第30条)。もっとも学説は、「船舶外国の港にあるとき」に争議行為全面的に禁止する合理的な根拠見出しがたいとして本条制限批判的である。また、本条違反について特別の制裁規定設けられていない

※この「争議行為の制限」の解説は、「船員法」の解説の一部です。
「争議行為の制限」を含む「船員法」の記事については、「船員法」の概要を参照ください。

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