マンション投資を巡る訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 21:09 UTC 版)
「スルガ銀行」の記事における「マンション投資を巡る訴訟」の解説
大阪市内の不動産会社からマンションを計2億2,900万円で購入した岡山県在住の男性が、スルガ銀行から融資を受ける際、業者から家賃収入で十分に返済可能であると説明され、月約100万円を返済する内容の契約を締結。ところが、実際の収入は返済額を下回っており、男性は、当該の不動産会社がスルガ銀行に対し、家賃収入などを巡る書類を改竄した上でスルガ銀行に提出したため、実際には割高な物件を購入させられたとして、2018年に当該の不動産会社とスルガ銀行を相手取り、計約2億2,700万円の支払いを求めて大阪地方裁判所に訴訟を提起した。 シェアハウスの場合、過大な借入をした所有者が物件を手放せば返済を免除するとの内容で調停に応じるとする一方、アパート・マンションローンについては「それぞれ事情が異なる」として被害弁済に応じておらず、2021年5月には、「スルガ銀行不正融資被害弁護団」が結成された。弁護団は、不正融資は全国計約6900件、被害総額は約4400億円に上ると主張している。
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