パリ条約の例による優先権主張
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
「優先権」の記事における「パリ条約の例による優先権主張」の解説
パリ条約に定める優先期間内に日本に優先権特許出願できなかった場合であっても、正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先権を認める(特28年第四十三条の二1項)。この場合の書類提出に関する規定は通常の優先権の書類提出の規定を準用する(特28年第四十三条の二2項)。
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