みなし道路とは?

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みなし-どうろ ―だう― 4 【みなし道路】



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みなし道路

二項道路別称都市計画区域指定を受ける前にすでに建物が建てられていた場合敷地に接している4m未満道路でも「道路とみなす」ことから、みなし道路と呼ばれる


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2項道路

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/08/01 05:06 UTC 版)

(みなし道路 から転送)

2項道路(にこうどうろ)とは、建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされるのことである[1]みなし道路ということもある。

建築基準法の施行日である1950年(昭和25年)11月23日(都市計画区域に指定されていなかった区域については指定された日)において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満[2]の道で、特定行政庁の指定したものが2項道路である。2項道路に面した敷地に建築を行う場合は、原則として、その中心線から2メートル[3]後退しなければならない(ただし道路の反対側が川や崖等の場合は境界線から4メートル後退する)。

例えば、幅2.7メートルの道の両側に家が建ち並んでいて、2項道路に指定されていれば、建替える際には敷地境から0.65メートル後退しなければならない(そのかわり再建築が認められる)ということになる。なお、後退部分は建ぺい率容積率の算定の際、敷地には含められない。

目次

制度の趣旨

現行の建築基準法の規定では、(都市計画区域において)敷地が4メートル以上の道路に接していないと原則として建築物が建てられないことになっているが、法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定である。[4]

問題点など

2項道路は建築基準法上の接道要件に関する、想定上の「みなし道路」であり、4メートル未満の道路を具体的に拡幅させる規定があるわけではない。

建築基準法制定時には、既成市街地で建築基準法の規定に合わない4メートル未満の道を2項道路に指定することにより、原則として、中心線から2メートルの敷地の部分には建築物を建築できず、建築物の個別更新(建替え)の際に、順次、2項道路両側の建築物が後退(セットバック)し、いずれ4メートル幅の道が確保されてゆくことが想定されていた。

建築基準法の施行から50年以上経過したが、敷地所有者が自主的にセットバックした事例はあるにしても、現実には今なお4メートル未満の道が多数残っている。建替えの場合に建築物を後退させる義務はあっても、既存の垣根ブロック塀等を撤去したり、道路を築造したりする義務はないため、結局道は広がらないままである。狭い敷地を削ることを嫌い、建替えでなく、改修を重ねてしのいでいる建物も多い。

戦前からの木造住宅が密集している事例も多く、自動車の通行や防災面からは課題となっている。一方、自動車が入りにくいため事故も少なく安心して通れるとして、日常生活では不自由を感じていない場合もある。

なお、原則としてこれらの問題は、建築基準法の施行以前に存在した道に限り存在するのであり、建築基準法の施行後に2項道路の指定を受ける事により建築物の建築確認を受けているような場合は、当該2項道路の自らの敷地部分に障害物を設置する等して通行の妨害をする事は認められない。[5]


  1. ^ 道路法上の道路に限らない。接道義務を果たすため設置された私道を含む
  2. ^ 特定行政庁が指定した区域では6メートル未満になる。また、自治体によっては、後退部分に杭を打つよう指導している場合などもある。実際の敷地でどう取扱われるかは、それぞれの建築指導部署に確認すること。
  3. ^ 特定行政庁が指定した区域では3メートルとなる場合がある。
  4. ^ 市街地建築物法(大正8年4月5日法律第37号、建築基準法の前身にあたる)では、9(2.7メートル)以上の道路に面していることが最低条件とされていた。1938年昭和13年)の法改正で原則4メートル以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定もあった。こうした経緯もあり、既に市街化している地域では4メートル未満の道が多く存在していた。第二次世界大戦後に建築基準法が定められた際(1950年施行)、これら(かつて合法であった敷地)を全て既存不適格扱いにすると、建替えが困難になる敷地が多数出ることから設けられた緩和措置である。
  5. ^ 最高裁 平成18年3月23日第一小法廷判決(判例時報1932号 85項)


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