ふとうりとくとは?

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|動画|本・雑誌|全文検索
Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 権利 > 利得 > ふとうりとくの意味・解説 

三省堂 大辞林

三省堂三省堂

ふとう-りとく ―たう― 4 【不当利得】

法律上の原因がないのに利益を受け、それにより他人に損失与えること。債権存在しないのに弁済を受けるのがその例。


法律関連用語集

法テラス法テラス

不当利得(ふとうりとく)

民法基本用語に関わる用語

法律上の原因がないにもかかわらず他人財産労務によって利益を得た者(受益者)は、これにより損失を受けた者に対し、その利益返還なければならないとする制度。「法律上の原因がない」ことについて善意受益者は、得た利益残存する限度返還すれば足りるが、悪意受益者は得た利益利息を付して返還する義務を負う。


» 法テラス・法律関連用語集はこちら


サイバー法用語集

www.sekidou.comwww.sekidou.com

不当利得

読み方:ふとうりとく
【羅】 condictio 【英】 unjust enrichment 【独】 ungerechtfertigte Bereicherung / Kondiktion 【仏】 enrichissement sans cause / enrichissement injuste ou illégitime

法律上の原因がないのに他人損失において利益を受けることをいう(民703条)。具体例としては,無効売買契約基づいて目的物引渡しを受けたり,債権存在しないのに弁済を受けることがあげられる。

(注:この情報2007年11月現在のものです)





ふとうりとくと同じ種類の言葉



ふとうりとくに関連した本


ふとうりとくのページへのリンク

[PR] おすすめ情報

ふとうりとくのお隣キーワード
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
» モバイルで「ふとうりとく」を見る
_ _   


ふとうりとくのページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
三省堂三省堂
Copyright (C) 2001-2012 Sanseido Co.,Ltd. All rights reserved.
株式会社 三省堂三省堂 Web Dictionary
法テラス法テラス
Copyright © 2006-2012 Houterasu All rights reserved.
www.sekidou.comwww.sekidou.com
© 1996-2012 Sekidou Kousuke.

©2012 Weblio RSS