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不当利得(ふとうりとく)
民法基本用語に関わる用語
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法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産や労務によって利益を得た者(受益者)は、これにより損失を受けた者に対し、その利益を返還しなければならないとする制度。「法律上の原因がない」ことについて善意の受益者は、得た利益が残存する限度で返還すれば足りるが、悪意の受益者は得た利益に利息を付して返還する義務を負う。
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不当利得
読み方:ふとうりとく
【羅】 condictio 【英】 unjust enrichment 【独】 ungerechtfertigte Bereicherung / Kondiktion 【仏】 enrichissement sans cause / enrichissement injuste ou illégitime
法律上の原因がないのに他人の損失において利益を受けることをいう(民703条)。具体例としては,無効な売買契約に基づいて目的物の引渡しを受けたり,債権が存在しないのに弁済を受けることがあげられる。
【羅】 condictio 【英】 unjust enrichment 【独】 ungerechtfertigte Bereicherung / Kondiktion 【仏】 enrichissement sans cause / enrichissement injuste ou illégitime
法律上の原因がないのに他人の損失において利益を受けることをいう(民703条)。具体例としては,無効な売買契約に基づいて目的物の引渡しを受けたり,債権が存在しないのに弁済を受けることがあげられる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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