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はさん-かんざいにん ―くわんざい― 0 【破産管財人】

裁判所により選任され、破産財団管理処分破産債権調査確定財団債権弁済などを行う者。


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破産管財人(はさんかんざいにん)

借金に関わる用語

破産手続において、破産財団属す財産管理および処分をする権利有する者をいう。通常裁判所弁護士のなかから選任する。


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