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とっきょ-ほう とく―はふ 0 3 【特許法】

発明保護利用を図り、産業発展目的として、特許に関する手続きなどを規定する法律1959年昭和34制定


サイバー法用語集

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特許法

読み方:とっきょほう

昭和34年法律121号。発明者一定期間特許権付与して発明保護および利用を図ることにより,発明奨励し,もって産業発達寄与することを目的として定められた法律特許1条)。専売規則(明4太告175),専売特許条例(明18太告7),特許条例(明2184),旧々特許法(明3236),旧特許法(大1096)を経て現行法に至る。

(注:この情報2007年11月現在のものです)






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