「商標権」を解説文に含む見出し語の検索結果(81~90/5127件中)

読み方:むけいこていしさん固定資産のうち、物的な存在形態をもたない資産。特許権・借地権・商標権・実用新案権・意匠権・鉱業権などの法的権利と、企業の超過収益力を内容とする営業権の2種がある。
読み方:むけいこていしさん固定資産のうち、物的な存在形態をもたない資産。特許権・借地権・商標権・実用新案権・意匠権・鉱業権などの法的権利と、企業の超過収益力を内容とする営業権の2種がある。
読み方:さんぎょうざいさんけん知的財産権の一。意匠・発明などの専用を内容とした独占的、排他的な権利。特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称。工業所有権。
読み方:さんぎょうざいさんけん知的財産権の一。意匠・発明などの専用を内容とした独占的、排他的な権利。特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称。工業所有権。
読み方:るいじしょうひょう有名な商標の一部を変えただけで、外観・称呼・観念がほとんどそっくりの商標。同一商品(サービス)、類似商品(サービス)では商標権の侵害となる。類似しない商品(サービス)の場合は...
読み方:るいじしょうひょう有名な商標の一部を変えただけで、外観・称呼・観念がほとんどそっくりの商標。同一商品(サービス)、類似商品(サービス)では商標権の侵害となる。類似しない商品(サービス)の場合は...
読み方:るいじしょうひょう有名な商標の一部を変えただけで、外観・称呼・観念がほとんどそっくりの商標。同一商品(サービス)、類似商品(サービス)では商標権の侵害となる。類似しない商品(サービス)の場合は...
登録された商標が商標権者等により継続して3年以上日本国内において使用されていない場合、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる(商標法50条)。不使用取消審判とは、この審判...
特許発明若しくは登録実用新案の技術的範囲、登録意匠若しくはこれに類似する意匠の範囲、又は商標権の効力について、特許庁が請求により示す判断(特許法71条、実用新案法26条、意匠法25条、商標法28条)。
商標権設定登録があったときに発行され、その商標登録出願の書誌事項、商標、指定商品又は指定役務、区分等を掲載した公報。平成12年1月からCD-ROMで発行している。




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