「財産の管理」を解説文に含む見出し語の検索結果(41~50/802件中)
読み方:みんじしんたく受託者が、特定の相手から、営利を目的とせず、反復・継続することなく一度だけ引き受ける信託。家族間で財産の管理・移転等を行う家族信託など。→商事信託...
読み方:みんじしんたく受託者が、特定の相手から、営利を目的とせず、反復・継続することなく一度だけ引き受ける信託。家族間で財産の管理・移転等を行う家族信託など。→商事信託...
読み方:そうゆう共同所有の一形態で、最も団体的色彩の強いもの。財産の管理・処分などの権能は共同体に属し、その使用・収益の権能のみ各共同体員に属する。入会(いりあい)権など。→共有 →合有「総有」に似た...
読み方:そうゆう共同所有の一形態で、最も団体的色彩の強いもの。財産の管理・処分などの権能は共同体に属し、その使用・収益の権能のみ各共同体員に属する。入会(いりあい)権など。→共有 →合有「総有」に似た...
読み方:そうゆう共同所有の一形態で、最も団体的色彩の強いもの。財産の管理・処分などの権能は共同体に属し、その使用・収益の権能のみ各共同体員に属する。入会(いりあい)権など。→共有 →合有「総有」に似た...
読み方:ざいさんかんりにん財産の所有者や相続人の存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理・保存や処分・清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士や司法書士が選ばれることが多い。
読み方:ざいさんかんりにん財産の所有者や相続人の存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理・保存や処分・清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士や司法書士が選ばれることが多い。
読み方:ざいさんかんりにん財産の所有者や相続人の存否が不明な場合に、当事者に代わって財産の管理・保存や処分・清算を行う人。家庭裁判所が選任する。弁護士や司法書士が選ばれることが多い。
読み方:きんゆうせいりかんざいにん預金保険法の規定に基づいて、破綻した金融機関の業務の整理や財産の管理を行う人。内閣総理大臣の委任を受けた金融庁長官が弁護士・公認会計士・金融実務家から選任する。預金保...
読み方:きんゆうせいりかんざいにん預金保険法の規定に基づいて、破綻した金融機関の業務の整理や財産の管理を行う人。内閣総理大臣の委任を受けた金融庁長官が弁護士・公認会計士・金融実務家から選任する。預金保...