「懲役・禁錮・拘留」を解説文に含む見出し語の検索結果(31~40/90件中)
読み方:きんこ別表記:禁固英語:imprisonment「禁錮」とは、刑法上の刑罰のうち一定の期間にわたり刑事施設に拘置させることで懲役のように作業義務を科さずに受刑者の自由を奪い受刑者を罰する刑罰の...
読み方:きんこ別表記:禁固英語:imprisonment「禁錮」とは、刑法上の刑罰のうち一定の期間にわたり刑事施設に拘置させることで懲役のように作業義務を科さずに受刑者の自由を奪い受刑者を罰する刑罰の...
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奴(やっこ)は、江戸時代の刑罰(身分刑)のひとつで、女性に対して科せられ人別帳から除き、個人に下げ渡し一種の奴婢身分とするもの。引取りを希望するものがあれば下げ渡し、多くは新吉原などの娼婦として使役さ...
「生き胴処刑の図」生き胴(いきどう)は、江戸時代に行われた死刑の一種。概要刑場に土を盛って「土壇場(または土段場)」を作り、そこに目隠しをした罪人をうつぶせに横たえて、2名の斬手が同時に頸と胴を斬り放...
「生き胴処刑の図」生き胴(いきどう)は、江戸時代に行われた死刑の一種。概要刑場に土を盛って「土壇場(または土段場)」を作り、そこに目隠しをした罪人をうつぶせに横たえて、2名の斬手が同時に頸と胴を斬り放...
預(あずけ)とは、武家法における未決勾留・刑罰の1つで親族などの私人の下で拘禁状態に置くこと。概要中世・近世には拘禁施設が不十分であること、身分が異なる者を同一施設に拘禁することは身分制度の建前上不適...
預(あずけ)とは、武家法における未決勾留・刑罰の1つで親族などの私人の下で拘禁状態に置くこと。概要中世・近世には拘禁施設が不十分であること、身分が異なる者を同一施設に拘禁することは身分制度の建前上不適...
不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である[1]。対語は有期刑・無期刑。日...