「信託財産」を解説文に含む見出し語の検索結果(31~40/431件中)

読み方:しんたくほう信託に関する一般的な私法関係を定める法律。信託の成立や受託者・信託財産などについて規定する。大正12年(1923)施行。
読み方:しんたくほう信託に関する一般的な私法関係を定める法律。信託の成立や受託者・信託財産などについて規定する。大正12年(1923)施行。
読み方:ごうどううんようしんたく信託会社や信託業務を兼営する金融機関が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者が信託財産を合同で運用するもの。貸付信託がこれにあたる。
読み方:ごうどううんようしんたく信託会社や信託業務を兼営する金融機関が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者が信託財産を合同で運用するもの。貸付信託がこれにあたる。
読み方:ごうどううんようしんたく信託会社や信託業務を兼営する金融機関が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者が信託財産を合同で運用するもの。貸付信託がこれにあたる。
投資信託の運営の中で証券会社、投資信託会社、受託銀行が果たす役割・業務の報酬として、信託財産から差し引かれ、証券会社・投資信託会社・受託銀行に支払われる報酬。
ファンドが信託財産の運用によって得た収益の処分に関する方針のこと。分配を行なうか否か、行なう場合には、その時期や分配額の決定方法などを方針として定める。
読み方:ゆにっとがたとうししんたく募集のたびに独立した信託財産を設定し、他の信託財産とは分別管理され、購入は募集期間だけで、解約は認められるが追加設定(資金の途中追加)は行われない投資信託。定時定型投...
読み方:ゆにっとがたとうししんたく募集のたびに独立した信託財産を設定し、他の信託財産とは分別管理され、購入は募集期間だけで、解約は認められるが追加設定(資金の途中追加)は行われない投資信託。定時定型投...
読み方:ゆにっとがたとうししんたく募集のたびに独立した信託財産を設定し、他の信託財産とは分別管理され、購入は募集期間だけで、解約は認められるが追加設定(資金の途中追加)は行われない投資信託。定時定型投...




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