「信託財産」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~30/431件中)

読み方:じゅたくしゃ1 委託を受けた者。2 信託法による信託を受け、信託財産の管理や処分を行う者。
投資信託が満期になった時点で信託財産を保有口数に応じて投資家に配分されるお金。
委託会社に対して、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を求めることができる受益者の権利。
信託報酬、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、信託財産の中から支払われる諸費用。
受益者が受託会社に対して、自分の保有している受益証券を公正な価額で、信託財産をもって買い取るよう請求する権利。
《「ファンドトラスト」の略》指定金外信託。信託銀行が事業会社などから信託財産として金銭を受け入れる際、金銭の運用対象の範囲は指定されるが具体的な運用方法については任される金融商品。信託終了時に、信託財...
《「ファンドトラスト」の略》指定金外信託。信託銀行が事業会社などから信託財産として金銭を受け入れる際、金銭の運用対象の範囲は指定されるが具体的な運用方法については任される金融商品。信託終了時に、信託財...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)「物上代位」の記事における「信託財産に関する物上代位」の解説信託財産に属する財産の管理、...
信託財産の設定額から途中解約したものを引いた残りの額。投資信託は、設定する投信ごとに投資者から資金を集め、それを信託財産として運用します。これが信託財産の設定額で、投資運用する元本に当たります。投資家...
読み方:しんたくほう信託に関する一般的な私法関係を定める法律。信託の成立や受託者・信託財産などについて規定する。大正12年(1923)施行。




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