「社会通念上」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~30/994件中)
労働に関わる用語使用者の一方的な判断で労働契約を終了させること。普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3種類がある。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権の濫用にあたり無...
労働に関わる用語使用者の一方的な判断で労働契約を終了させること。普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3種類がある。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権の濫用にあたり無...
労働に関わる用語客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない労働者の解雇は、解雇権の濫用として無効であるという労働法学上の考え方。2003(平成15)年の労働基準法改正により...
労働に関わる用語客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない労働者の解雇は、解雇権の濫用として無効であるという労働法学上の考え方。2003(平成15)年の労働基準法改正により...
車にペンキや油性ペンなどで、文字・線・絵など、社会通念上『書かれた』もしくは『描かれた』とみなし得るものをいいます。鋼板部分のへこみを伴ういたずら傷は「落書き」には該当しません。
読み方:ふとうかいこ使用者(雇用主)が法律や雇用契約上の規定を無視して一方的に雇用契約を解除すること。労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を乱用したもの...
読み方:ふとうかいこ使用者(雇用主)が法律や雇用契約上の規定を無視して一方的に雇用契約を解除すること。労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を乱用したもの...
読み方:ふとうかいこ使用者(雇用主)が法律や雇用契約上の規定を無視して一方的に雇用契約を解除すること。労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を乱用したもの...
読み方:かいこきせい使用者(雇用主)が労働者を自由に解雇することを制限する法的規則。労働契約法において、解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合、使用者が権利を乱用したもの...
読み方:かいこきせい使用者(雇用主)が労働者を自由に解雇することを制限する法的規則。労働契約法において、解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合、使用者が権利を乱用したもの...