「医療・法」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~30/1515件中)

読み方:なんびょういりょうひとうじょせいせいど特定疾患治療研究事業または難病医療法に基づいて、難病患者に医療費・介護費などを助成する制度。
読み方:さいぼうかこうぶつ再生医療等安全性確保法(再生医療法)第2条で、「人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの」と定義されている物のこと。細胞加工物のうち再生医療に用いられるものは、再生医療...
読み方:さいぼうかこうぶつ再生医療等安全性確保法(再生医療法)第2条で、「人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの」と定義されている物のこと。細胞加工物のうち再生医療に用いられるものは、再生医療...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 04:25 UTC 版)「一般内科」の記事における「標榜科として」の解説日本においては、医療法(医療法施行令 お...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 18:50 UTC 版)「医療法人」の記事における「義務」の解説医療法人は、毎会計年度終了後、3か月以内に都道府...
読み方:とくていさいぼうかこうぶつ再生医療等安全性確保法(再生医療法)第2条で、「再生医療等に用いられる細胞加工物のうち再生医療等製品であるもの以外のもの」と定義されている物のこと。ここでいう「細胞加...
読み方:とくていさいぼうかこうぶつ再生医療等安全性確保法(再生医療法)第2条で、「再生医療等に用いられる細胞加工物のうち再生医療等製品であるもの以外のもの」と定義されている物のこと。ここでいう「細胞加...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 05:10 UTC 版)「医療法人」の記事における「業務の範囲」の解説医療法人は、医療法第39条、第42条から本...
疾病や疾患に対し医療を提供し、病人を収容する施設のこと。ただし、医療法上、一定規模以上の医療機関を病院といい、小規模のものは診療所として病院との呼称を使えないことになっている。
疾病や疾患に対し医療を提供し、病人を収容する施設のこと。ただし、医療法上、一定規模以上の医療機関を病院といい、小規模のものは診療所として病院との呼称を使えないことになっている。




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