「行政不服審査法」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/411件中)
読み方:いぎもうしたて行政庁の違法または不当な処分・不作為について、当該行政庁にその取り消し・変更を申し立てること。行政不服審査法にその手続きが定められている。
読み方:いぎもうしたて行政庁の違法または不当な処分・不作為について、当該行政庁にその取り消し・変更を申し立てること。行政不服審査法にその手続きが定められている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)「行政不服審査法」の記事における「審査請求期間の延長」の解説旧法では原則、不服申立ては処...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)「行政不服審査法」の記事における「審理員制度」の解説適正手続・公正性の担保の観点から、審...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)「行政不服審査法」の記事における「標準審理期間制度」の解説審査庁となるべき処分庁は、審査...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)「行政不服審査法」の記事における「行政不服審査会、不服審査機関等への諮問制度」の解説適正...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)「行政不服審査法」の記事における「行政事件訴訟法との比較」の解説行政事件訴訟法は、行政不...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 21:27 UTC 版)「行政不服審査法」の記事における「制定経緯(旧法)」の解説ウィキソースに訴願法の原文があ...
読み方:ふふくしんさ行政庁の違法または不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為について、国民から不服申し立て(審査請求)があった場合に実施される審査。昭和37年(1962)制定の行政不服審査法に基づ...
読み方:ふふくしんさ行政庁の違法または不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為について、国民から不服申し立て(審査請求)があった場合に実施される審査。昭和37年(1962)制定の行政不服審査法に基づ...