「私的使用目的の複製」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~17/18件中)
読み方:ぎじゅつてきほごしゅだん著作権法における用語。電磁的方法により,著作権,著作者人格権または著作隣接権に対する侵害行為の防止または抑止をする手段であって,著作物等の利用に際しこれに用いられる機器...
= 技術的保護手段読み方:ぎじゅつてきほごしゅだん著作権法における用語。電磁的方法により,著作権,著作者人格権または著作隣接権に対する侵害行為の防止または抑止をする手段であって,著作物等の利用に際しこ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/30 15:55 UTC 版)「文化審議会」の記事における「批判・見解の変更など」の解説著作権分科会の一般傍聴は、20...
文化審議会(ぶんかしんぎかい)は文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする審議会で...
文化審議会(ぶんかしんぎかい)は文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする審議会で...
文化審議会(ぶんかしんぎかい)は文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする審議会で...
文化審議会(ぶんかしんぎかい)は文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする審議会で...
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