「皇室経済法」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/818件中)

読み方:こうしつけいざいかいぎ皇室の経済に関する事項を審議するため、皇室経済法によって設けられた機関。
天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められる。内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理に属する公金ではない。(皇室経済法第4条,皇室経済法...
天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められる。内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理に属する公金ではない。(皇室経済法第4条,皇室経済法...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 04:08 UTC 版)「内廷皇族」の記事における「皇室経済法第四条」の解説内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 13:52 UTC 版)「皇室経済法」の記事における「皇位に伴う由緒ある物(法第7条)」の解説皇位とともに伝わる...
皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費を算出する基礎となる定額は法律により定められる。皇族費は,各皇族の御手元金となる。このほかに,皇族が初めて独...
皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費を算出する基礎となる定額は法律により定められる。皇族費は,各皇族の御手元金となる。このほかに,皇族が初めて独...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 13:52 UTC 版)「皇室経済法」の記事における「皇室経済の概要」の解説日本国憲法第8条は「皇室に財産を譲り...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:18 UTC 版)「皇族費」の記事における「皇室経済法第六条」の解説皇族費は、皇族としての品位保持の資に充...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則第6条(皇位継承後の皇嗣に関す...




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