「甲州法度次第」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/39件中)

甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)は、甲斐国の戦国大名である武田晴信(信玄)が天文16年(1547年)に定めた分国法で、甲州法度之次第、信玄家法、甲州法度、甲州式目などともいわれる。初め55ヶ条...
甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)は、甲斐国の戦国大名である武田晴信(信玄)が天文16年(1547年)に定めた分国法で、甲州法度之次第、信玄家法、甲州法度、甲州式目などともいわれる。初め55ヶ条...
甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)は、甲斐国の戦国大名である武田晴信(信玄)が天文16年(1547年)に定めた分国法で、甲州法度之次第、信玄家法、甲州法度、甲州式目などともいわれる。初め55ヶ条...
 凡例駒井 高白斎時代戦国時代生誕不詳死没1563年以前改名昌頼→高白斎?別名政武主君武田信虎→晴信氏族甲斐源氏武田氏流駒井氏父母父:駒井政時兄弟信為、政武子政直(昌直)テンプレートを表示駒...
 凡例駒井 高白斎時代戦国時代生誕不詳死没1563年以前改名昌頼→高白斎?別名政武主君武田信虎→晴信氏族甲斐源氏武田氏流駒井氏父母父:駒井政時兄弟信為、政武子政直(昌直)テンプレートを表示駒...
奉公構(ほうこうかまい、ほうこうかまえ)は、安土桃山時代および江戸時代において、武家が家中の武士(家臣)に対して科した刑罰の一つで、将来の奉公が禁ぜられることである。構(かまえ)とは集団からの追放を意...
奉公構(ほうこうかまい、ほうこうかまえ)は、安土桃山時代および江戸時代において、武家が家中の武士(家臣)に対して科した刑罰の一つで、将来の奉公が禁ぜられることである。構(かまえ)とは集団からの追放を意...
奉公構(ほうこうかまい、ほうこうかまえ)は、安土桃山時代および江戸時代において、武家が家中の武士(家臣)に対して科した刑罰の一つで、将来の奉公が禁ぜられることである。構(かまえ)とは集団からの追放を意...
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