「国連海洋法会議」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/141件中)
読み方:かいようほう海洋に関する国際法。領海・排他的経済水域などの設定と利用、生物・鉱物資源の保存・開発、環境保護などについて規定したもの。国際関係の長い歴史の中で国際慣習法として発展・成立。第二次大...
読み方:かいようほう海洋に関する国際法。領海・排他的経済水域などの設定と利用、生物・鉱物資源の保存・開発、環境保護などについて規定したもの。国際関係の長い歴史の中で国際慣習法として発展・成立。第二次大...
読み方:こうかいじょうやく《「公海に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海の自由、旗国の管轄権、海賊行為への対処、海外汚染の防止などについて...
読み方:こうかいじょうやく《「公海に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海の自由、旗国の管轄権、海賊行為への対処、海外汚染の防止などについて...
読み方:こうかいじょうやく《「公海に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海の自由、旗国の管轄権、海賊行為への対処、海外汚染の防止などについて...
読み方:こうかいせいぶつしげんほぞんじょうやく《「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海における漁業の権利、関...
読み方:こうかいせいぶつしげんほぞんじょうやく《「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海における漁業の権利、関...
読み方:こうかいせいぶつしげんほぞんじょうやく《「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海における漁業の権利、関...
読み方:りょうかいじょうやく《「領海及び接続水域に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。領海・無害通航権・接続水域について規定。1964年発効。
読み方:りょうかいじょうやく《「領海及び接続水域に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。領海・無害通航権・接続水域について規定。1964年発効。