「電磁的記録不正供用罪」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~4/4件中)
読み方:でんじてききろくふせいさくしゅつおよびきょうようざい他人の事務処理を誤らせる目的で、それに使う電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第161条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以...
読み方:でんじてききろくふせいさくしゅつおよびきょうようざい他人の事務処理を誤らせる目的で、それに使う電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第161条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以...
読み方:でんじてききろくふせいさくしゅつおよびきょうようざい他人の事務処理を誤らせる目的で、それに使う電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第161条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以...
読み方:でんじてききろくふせいさくしゅつおよびきょうようざい他人の事務処理を誤らせる目的で、それに使う電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第161条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以...
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