「遺棄致死」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/175件中)

保護する責任のある者が、必要な保護をせずに人を死傷させること。2010年、元・俳優の押尾学が保護責任者遺棄致死の罪に問われたが、東京地裁の判決では、保護責任者遺棄致死ではなく「保護責任者遺棄罪」(「致...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:39 UTC 版)「殺人罪」の記事における「放置による殺人」の解説日本の殺人罪は作為・不作為を問わないため...
読み方:ほごせきにんしゃいきとうちししょうざい遺棄等致死傷罪のうち、保護責任者による罪。保護責任者遺棄致死傷罪。保護責任者遺棄致死罪。保護責任者遺棄致傷罪。
読み方:ほごせきにんしゃいきとうちししょうざい遺棄等致死傷罪のうち、保護責任者による罪。保護責任者遺棄致死傷罪。保護責任者遺棄致死罪。保護責任者遺棄致傷罪。
読み方:ほごせきにんしゃいきとうちししょうざい遺棄等致死傷罪のうち、保護責任者による罪。保護責任者遺棄致死傷罪。保護責任者遺棄致死罪。保護責任者遺棄致傷罪。
読み方:いきとうちししょうざい遺棄罪・保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪。
読み方:いきとうちししょうざい遺棄罪・保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪。
読み方:いきとうちししょうざい遺棄罪・保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 02:48 UTC 版)「悪党 (小説)」の記事における「前畑 美代子(まえはた みよこ)」の解説剛の生母。当時...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 04:18 UTC 版)「てのひらのメモ」の記事における「種本 千晶(たねもと ちあき)」の解説37歳。シングル...
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