「通貨偽造行使罪」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~9/9件中)
読み方:つうかぎぞうおよびこうしとうざい使う目的で貨幣・紙幣などを偽造・変造したり、それらを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第148条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。通貨偽造及び行使罪...
読み方:つうかぎぞうおよびこうしとうざい使う目的で貨幣・紙幣などを偽造・変造したり、それらを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第148条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。通貨偽造及び行使罪...
読み方:つうかぎぞうおよびこうしとうざい使う目的で貨幣・紙幣などを偽造・変造したり、それらを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第148条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。通貨偽造及び行使罪...
読み方:つうかぎぞうおよびこうしとうざい使う目的で貨幣・紙幣などを偽造・変造したり、それらを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第148条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。通貨偽造及び行使罪...
読み方:がいこくつうかぎぞうおよびこうしとうざい行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣などを偽造・変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法第149条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる...
読み方:がいこくつうかぎぞうおよびこうしとうざい行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣などを偽造・変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法第149条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる...
読み方:がいこくつうかぎぞうおよびこうしとうざい行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣などを偽造・変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法第149条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる...
読み方:がいこくつうかぎぞうおよびこうしとうざい行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣などを偽造・変造し、あるいはそれらを輸入する罪。刑法第149条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる...
利-18号事件(リ-18ごうじけん)は、1981年(昭和56年)から1982年(昭和57年)にかけて関西で発生した偽札事件[1]。概要1981年12月に兵庫県尼崎市の園田競馬場で偽造五...
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