「身代金目的略取罪」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~4/4件中)
読み方:みのしろきんもくてきりゃくしゅとうざい身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。
読み方:みのしろきんもくてきりゃくしゅとうざい身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。
読み方:みのしろきんもくてきりゃくしゅとうざい身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。
読み方:みのしろきんもくてきりゃくしゅとうざい身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。
< 前の結果 | 次の結果 >