身代金目的略取等罪とは? わかりやすく解説

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みのしろきんもくてきりゃくしゅとう‐ざい【身代金目的略取等罪】

読み方:みのしろきんもくてきりゃくしゅとうざい

身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法225条の2が禁じ無期または3年上の懲役処せられる。身代金目的略取罪身代金目的誘拐罪身代金略取罪身代金誘拐罪




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