「立体標章」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~9/9件中)
読み方:へいめんしょうひょう商標のうち、立体標章以外の平面的な商標をさしていう語。法律上の定義はなく、平成8年(1996)の商標法改正で立体標章が認められたため、区別語として使われるようになった。
読み方:へいめんしょうひょう商標のうち、立体標章以外の平面的な商標をさしていう語。法律上の定義はなく、平成8年(1996)の商標法改正で立体標章が認められたため、区別語として使われるようになった。
読み方:へいめんしょうひょう商標のうち、立体標章以外の平面的な商標をさしていう語。法律上の定義はなく、平成8年(1996)の商標法改正で立体標章が認められたため、区別語として使われるようになった。
読み方:りったいひょうしょう三次元の立体的形状からなる標章。商標法では、商品やサービスについて使用された立体標章を立体商標という。
読み方:りったいひょうしょう三次元の立体的形状からなる標章。商標法では、商品やサービスについて使用された立体標章を立体商標という。
読み方:りったいひょうしょう三次元の立体的形状からなる標章。商標法では、商品やサービスについて使用された立体標章を立体商標という。
読み方:しょうひょう事業者が自己の取り扱う商品・役務(サービス)を他人の商品・役務と識別するために、商品について使用する文字・図形・記号などの標識。この標識を商標法では標章という。商品に表示する標識を...
読み方:しょうひょう事業者が自己の取り扱う商品・役務(サービス)を他人の商品・役務と識別するために、商品について使用する文字・図形・記号などの標識。この標識を商標法では標章という。商品に表示する標識を...
読み方:しょうひょう事業者が自己の取り扱う商品・役務(サービス)を他人の商品・役務と識別するために、商品について使用する文字・図形・記号などの標識。この標識を商標法では標章という。商品に表示する標識を...
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「立体標章」の辞書の解説