「日本国憲法第68条」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/70件中)
読み方:ひめんけん内閣総理大臣が、閣僚の国務大臣を罷免できる権限。日本国憲法第68条に規定。
読み方:ひめんけん内閣総理大臣が、閣僚の国務大臣を罷免できる権限。日本国憲法第68条に規定。
読み方:ひめんけん内閣総理大臣が、閣僚の国務大臣を罷免できる権限。日本国憲法第68条に規定。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)「日本国憲法第68条」の記事における「1項」の解説内閣総理大臣が国務大臣を任命することと...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)「日本国憲法第68条」の記事における「第六十三条」の解説内閣総理大臣は、国会の議決で、こ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)「日本国憲法第68条」の記事における「第六十八条」の解説内閣総理大臣は、国務大臣を任命す...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)「日本国憲法第68条」の記事における「第六十四条」の解説内閣総理大臣は、国会の同意により...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)「日本国憲法第68条」の記事における「2項」の解説内閣総理大臣が国務大臣の罷免権を持つこ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:36 UTC 版)「国務大臣」の記事における「法令上の「国務大臣」の概説」の解説法令上の「国務大臣」は、広...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 07:20 UTC 版)「郵政解散」の記事における「解散権濫用議論」の解説参議院での法案否決を原因として衆議院を...
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