「定役」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/215件中)
読み方:じゅうきんこ旧刑法に規定されていた軽罪の主刑の一。刑期は11日以上5年以下。一定の場所に留置し、定役に服させる点で軽禁錮と異なる。現行刑法の有期懲役に相当。
読み方:じゅうきんこ旧刑法に規定されていた軽罪の主刑の一。刑期は11日以上5年以下。一定の場所に留置し、定役に服させる点で軽禁錮と異なる。現行刑法の有期懲役に相当。
読み方:じゅうきんこ旧刑法に規定されていた軽罪の主刑の一。刑期は11日以上5年以下。一定の場所に留置し、定役に服させる点で軽禁錮と異なる。現行刑法の有期懲役に相当。
読み方:じゅうきんこ旧刑法に規定されていた軽罪の主刑の一。刑期は11日以上5年以下。一定の場所に留置し、定役に服させる点で軽禁錮と異なる。現行刑法の有期懲役に相当。
読み方:りゅうけい1 刑罰の一。罪人を辺地・離れ島に送ること。流罪(るざい)。るけい。→流(る)2 旧刑法で、国事犯を島地の獄に幽閉して定役(ていえき)には服させなかった刑。有期と無期があった。「流刑...
読み方:りゅうけい1 刑罰の一。罪人を辺地・離れ島に送ること。流罪(るざい)。るけい。→流(る)2 旧刑法で、国事犯を島地の獄に幽閉して定役(ていえき)には服させなかった刑。有期と無期があった。「流刑...
読み方:りゅうけい1 刑罰の一。罪人を辺地・離れ島に送ること。流罪(るざい)。るけい。→流(る)2 旧刑法で、国事犯を島地の獄に幽閉して定役(ていえき)には服させなかった刑。有期と無期があった。「流刑...
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「定役」の辞書の解説