「問注記」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~9/9件中)
申詞(もうしことば)とは、平安時代から室町時代にかけて上申の際の発言及びその作成された上申者の発言記録のこと。元は訴訟機関が訴訟の原告・被告双方の証言を聴取することを問注と呼び、その際に取った記録を問...
申詞(もうしことば)とは、平安時代から室町時代にかけて上申の際の発言及びその作成された上申者の発言記録のこと。元は訴訟機関が訴訟の原告・被告双方の証言を聴取することを問注と呼び、その際に取った記録を問...
申詞(もうしことば)とは、平安時代から室町時代にかけて上申の際の発言及びその作成された上申者の発言記録のこと。元は訴訟機関が訴訟の原告・被告双方の証言を聴取することを問注と呼び、その際に取った記録を問...
申詞(もうしことば)とは、平安時代から室町時代にかけて上申の際の発言及びその作成された上申者の発言記録のこと。元は訴訟機関が訴訟の原告・被告双方の証言を聴取することを問注と呼び、その際に取った記録を問...
審問注記(しんもんちゅうき)とは、平安時代から室町幕府にかけての訴訟手続の1つで、官司や本所などの訴訟機関が訴訟の当事者双方より主張を問い糺して記録に残すこと。略して、問注(もんちゅう/もんじゅう)と...
審問注記(しんもんちゅうき)とは、平安時代から室町幕府にかけての訴訟手続の1つで、官司や本所などの訴訟機関が訴訟の当事者双方より主張を問い糺して記録に残すこと。略して、問注(もんちゅう/もんじゅう)と...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 06:18 UTC 版)「裁許状」の記事における「平安」の解説平安時代の朝廷では太政官符・太政官牒もしくは官宣旨...
裁許状(さいきょじょう)とは、中世・近世において裁許を当事者に伝えるために発給された文書。江戸時代には裁許請証文(さいきょうけしょうもん)の通称として用いられた。概要「裁許」とは本来下位者から上申され...
裁許状(さいきょじょう)とは、中世・近世において裁許を当事者に伝えるために発給された文書。江戸時代には裁許請証文(さいきょうけしょうもん)の通称として用いられた。概要「裁許」とは本来下位者から上申され...
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「問注記」の辞書の解説