「公用収用」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/18件中)
読み方:こうようちょうしゅう国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。
読み方:こうようちょうしゅう国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。
読み方:こうようちょうしゅう国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。
ナビゲーションに移動検索に移動リチャード・エプステイン(Richard Allen Epstein、1943年4月17日 - )は、アメリカ合衆国の法学者。目次1 経歴2 日本語訳著書3 日本語訳が未...
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公用負担法(こうようふたんほう)とは、特定の公益需要を充たすために強制的に行政客体に課される経済的負担。目次1 概要2 人的公用負担2.1 負担金2.2 労役・物品負担2.3 夫役現品3 物的公用負担...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 21:09 UTC 版)「財産権」の記事における「公用収用と正当な補償(29条3項)」の解説詳細は「損失補償」を...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 21:09 UTC 版)「財産権」の記事における「財産権の保障(29条1項)」の解説日本国憲法第29条第1項につ...
松浦 好治(まつうら よしはる、1948年[1] - )は、日本の法学者。大阪大学法学部教授、名古屋大学法学部教授を経て、名古屋大学名誉教授[2]。人物・経歴富山県生ま...
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「公用収用」の辞書の解説