「公務員職権濫用罪」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/294件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:46 UTC 版)「公務員職権濫用罪」の記事における「特殊な類型」の解説公務員の職権濫用行為を内容とする犯...
読み方:しょっけんらんよう別表記:職権乱用職務上認められている権限を違法に、もしくは不当に適用すること。特に公務員による職権濫用は「公務員職権濫用罪」として罪に問われる。(2011年3月9日更新)...
読み方:しょっけんらんよう別表記:職権乱用職務上認められている権限を違法に、もしくは不当に適用すること。特に公務員による職権濫用は「公務員職権濫用罪」として罪に問われる。(2011年3月9日更新)...
読み方:しょっけんらんよう別表記:職権乱用職務上認められている権限を違法に、もしくは不当に適用すること。特に公務員による職権濫用は「公務員職権濫用罪」として罪に問われる。(2011年3月9日更新)...
読み方:とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょうざい特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。
読み方:とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょうざい特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。
読み方:とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょうざい特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。
読み方:とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょうざい特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。
読み方:ころびこうぼう警察官が、被疑者との軽い身体的接触であえて転ぶなどして、公務執行妨害罪の名目で逮捕すること。[補説] 特別公務員職権濫用罪にあたる違法な手法だが、主に公安警察が、他の容疑での逮捕...
読み方:ころびこうぼう警察官が、被疑者との軽い身体的接触であえて転ぶなどして、公務執行妨害罪の名目で逮捕すること。[補説] 特別公務員職権濫用罪にあたる違法な手法だが、主に公安警察が、他の容疑での逮捕...
< 前の結果 | 次の結果 >