「假寧令」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~7/7件中)
ナビゲーションに移動検索に移動假寧令(けにょうりょう)は、律令法において官人の休暇(假)について定めた規定。養老令では第25番目に位置して13条から構成されている。概要養老令においては、給休假(假の支...
ナビゲーションに移動検索に移動假寧令(けにょうりょう)は、律令法において官人の休暇(假)について定めた規定。養老令では第25番目に位置して13条から構成されている。概要養老令においては、給休假(假の支...
服忌(ぶっき・服紀)とは、喪に服すること、もしくはその期間のこと。日本の服忌は当初は中国の礼制、すなわち儒教的な考え方を取り入れて制度化されたが、後に仏教や神道の考え方が取り入れられて変化していった。
服忌(ぶっき・服紀)とは、喪に服すること、もしくはその期間のこと。日本の服忌は当初は中国の礼制、すなわち儒教的な考え方を取り入れて制度化されたが、後に仏教や神道の考え方が取り入れられて変化していった。
服忌令(ぶっきりょう)とは、近親者の死去に際して喪に服す期間(服忌)を定めた法令。合わせて触穢に関しても定められていることが多かった。服忌令そのものは中世の寺社法などに由来しているが、本項では江戸幕府...
假(け/か)とは、律令制における貴族・官人の休日のこと。概要中国においては、漢から南北朝時代には「休沐(きゅうもく)」と称して5日に1日、唐では10日に1日が休日となる旬假が一般的であったが、日本の長...
天聖令(てんせいれい)は、北宋の仁宗の天聖7年(1029年)に制定された令である。概要『宋会要輯稿』刑法一之四に、天聖7年5月18日に令30巻を刪定したこと、その際に唐の令を本として現在行われている規...
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「假寧令」の辞書の解説