陪審員の選任
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陪審員の選任(ばいしんいんのせんにん)とは、陪審制の下で、陪審員となる者を選ぶ手続をいう。
注釈
- ^ jurisdictionを「法域(ほういき)」と訳す例として、浅香吉幹『アメリカ民事手続法』弘文堂〈アメリカ法ベーシックス〉、2000年12月30日。
連邦国家であるアメリカでは連邦及び各州がそれぞれ独立した法体系を形成しており、それを法域と呼ぶ(同書3頁)。ここではアメリカ以外の国も指す。 - ^ リーダーズ英和辞典、ランダムハウス英和大辞典、ジーニアス英和大辞典は、いずれも、voir direの訳語として「予備尋問」、及びその際に行われる宣誓である「予備尋問宣誓」を挙げる。voirは「真実 (truth)」、direは「言う (to say)」を意味する古期フランス語である(ランダムハウス英和大辞典、リーダーズ英和辞典、オックスフォード新英英辞典)。
出典
- ^ 28 U.S.C. §1406
- ^ 28 U.S.C. §1404
- ^ Batson v. Kentucky, U.S. Reports 476巻79頁(連邦最高裁・1986年)。
- ^ J.E.B. v. Alabama ex rel. T.B., U.S. Reports 511巻127頁(連邦最高裁・1994年)。
- 1 陪審員の選任とは
- 2 陪審員の選任の概要
- 3 死刑反対主義者の排除
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