二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
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二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(はたちみまんのもののいんしゅのきんしにかんするほうりつ[1])は、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する日本の法律である。法令番号は大正11年法律第20号。1922年(大正11年)3月30日に公布された。主務官庁は、警察庁生活安全局である。
出典
- ^ 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 - e-Gov法令検索 詳細タブ
- ^ “法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について”. www.moj.go.jp. 2019年2月7日閲覧。
- ^ a b “未成年者飲酒禁止法の改正について” (pdf). 警察庁・厚生労働省・国税庁 (2000年12月12日). 2014年3月30日閲覧。
注釈
- 1 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律とは
- 2 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律の概要
- 3 概説
- 4 法令外の処分
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