「壁等」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/315件中)
読み方:のりこし門戸牆壁ヲ踰越シ他人ノ邸宅ニ忍入ル窃盗犯。〔第三類 犯罪行為〕門戸や墻壁等を越えて忍入ること。或はその窃盗を云ふ。門戸や墻壁等を越えて忍入ること。或いはその窃盗のことをいう。
読み方:のりこし門戸牆壁ヲ踰越シ他人ノ邸宅ニ忍入ル窃盗犯。〔第三類 犯罪行為〕門戸や墻壁等を越えて忍入ること。或はその窃盗を云ふ。門戸や墻壁等を越えて忍入ること。或いはその窃盗のことをいう。
読み方:やぶり門戸牆壁ヲ破壊シ忍入ル窃盗犯。〔第三類 犯罪行為〕門戸其他壁等を切破つて忍入る窃盗のことを云ふ。門戸その他壁等を切破って忍入る窃盗のこと。
読み方:やぶり門戸牆壁ヲ破壊シ忍入ル窃盗犯。〔第三類 犯罪行為〕門戸其他壁等を切破つて忍入る窃盗のことを云ふ。門戸その他壁等を切破って忍入る窃盗のこと。
Reinforced Concrete Structureの略。鉄筋コンクリート造をいう。主要構造部(柱・小梁・大梁・スラブ・壁等)すべてを鉄筋とコンクリートで作り、一体化した構造のこと。
Reinforced Concrete Structureの略。鉄筋コンクリート造をいう。主要構造部(柱・小梁・大梁・スラブ・壁等)すべてを鉄筋とコンクリートで作り、一体化した構造のこと。
建物の火災により発生した煙を強制的に排気する装置。排煙口、排煙ダクト、防煙壁等が建築基準法、消防法によって規定されている。
建物の火災により発生した煙を強制的に排気する装置。排煙口、排煙ダクト、防煙壁等が建築基準法、消防法によって規定されている。
建物の火災により発生した煙を強制的に排気する装置。排煙口、排煙ダクト、防煙壁等が建築基準法、消防法によって規定されている。
海氷が海岸や氷河壁等に定着して、生成域を動かないでいるものを定着氷という。これに対して、海上を漂流している海氷を流氷という。
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「壁等」の辞書の解説