風俗第五号営業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/16 04:04 UTC 版)
風俗第五号営業(ふうぞくだいごごうえいぎょう)とは、風俗営業適正化法が、その第二条第一項の第五号[1]にて定義する風俗営業のことで、遊技業の一つである。
- ^ a b c “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第2条: 用語の意義”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月14日). 2019年12月25日閲覧。 “令和元年法律第三十七号改正、2019年12月14日施行”
- ^ 社団法人全日本アミューズメント施設営業者協会連合会刊・実務風適法P.36
- ^ “風適法の一部を改正する法律施行について”. 埼玉県警察ホームページ (2016年2月26日). 2018年3月26日閲覧。
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第23条: 遊技場営業者の禁止行為”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月14日). 2019年12月25日閲覧。 “令和元年法律第三十七号改正、2019年12月14日施行”
- ^ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第13条: 営業時間の制限等”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月14日). 2019年12月25日閲覧。 “令和元年法律第三十七号改正、2019年12月14日施行”
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第18条: 年少者の立入禁止の表示”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月14日). 2019年12月25日閲覧。 “令和元年法律第三十七号改正、2019年12月14日施行”
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) 第1条: 法第二条第一項第五号の政令で定める施設”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年1月31日). 2019年12月25日閲覧。 “平成三十年政令第二十一号改正、2018年6月15日施行”
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