風俗第四号営業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/09 09:58 UTC 版)
風俗第四号営業(ふうぞくだいよんごうえいぎょう)とは風俗営業適正化法が、その第二条第一項の第四号[1]にて定義する風俗営業のことで、遊技業の一つである。
注釈
- ^ 具体的な基準は政令で定める。
出典
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第2条: 用語の意義”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2022年6月17日). 2023年7月9日閲覧。 “令和四年法律第六十八号改正、2022年6月17日施行”
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第19条: 遊技料金等の規制”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月14日). 2019年12月25日閲覧。 “令和元年法律第三十七号改正、2019年12月14日施行”
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年12月14日). 2019年12月25日閲覧。 “令和元年国家公安委員会規則第八号改正、2019年12月14日施行”
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) 第9条: 風俗営業の許可申請の手続”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年12月14日). 2019年12月25日閲覧。 “令和元年国家公安委員会規則第八号改正、2019年12月14日施行”
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) 第35条: 営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年12月14日). 2019年12月25日閲覧。 “令和元年国家公安委員会規則第八号改正、2019年12月14日施行”
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第23条: 遊技場営業者の禁止行為”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月14日). 2019年12月25日閲覧。 “令和元年法律第三十七号改正、2019年12月14日施行”
- ^ a b “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第13条: 営業時間の制限等”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月14日). 2019年12月25日閲覧。 “令和元年法律第三十七号改正、2019年12月14日施行”
- 1 風俗第四号営業とは
- 2 風俗第四号営業の概要
- 3 概要
- 4 脚注
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