革製履物用材料・同附属品製造業とは? わかりやすく解説

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革製履物用材料・同附属品製造業

分類日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 製造業 > なめし革・同製品・毛皮製造業 > 革製履物用材料・同附属品製造業 > 革製履物用材料・同附属品製造業
説明主として革製履物の底,かかと,その他の革製履物材料及び靴革ひもその他の革製履物附属品製造する事業所をいう。
事例製靴材料製造業(革製);靴底製造業(革製);靴革ひも製造業完成したもの);革製履物材料製造業;靴中敷製造業(革製)



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