障害者の雇用の促進等に関する法律
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障害者の雇用の促進等に関する法律(しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ、英語: Act on Employment Promotion etc. of Persons with Disabilities[1]、昭和35年7月25日法律第123号)は、障害者の雇用と在宅就労の促進について定めた法律である。略称は障害者雇用促進法。
注釈
- ^ 1週間の所定労働時間が通常の労働者のそれと比較して短く、かつ30時間未満である常時雇用する労働者。
- ^ 「重度身体障害者」とは、施行規則第1条・別表第一に示されている障害を持つ者で、具体的には等級が1級もしくは2級の者であり、「重度知的障害者」とは、施行規則第1条の3に示されている障害を持つ者で、具体的には療育手帳の程度がAの者か障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている者である。1976年の改正法施行によりダブルカウント制度が設けられた。
- ^ 療育手帳を交付されている者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなす。
- ^ 精神障害者が雇用義務に含まれるのは平成30年4月1日から。なお経過措置として平成30年4月1日から令和5年3月31日までは、法定雇用率引き上げ分の算定に精神障害者を含めない計算をすることも可能。
- ^ 国や地方公共団体は、国民や住民の福祉の向上を図るべき責務を有するものであり、その一環として身体障害者の雇用を促進すべき重要な任務を有する。したがって国や地方公共団体は、民間事業主に身体障害者の雇用について協力を求める以上、自ら、率先垂範して身体障害者の雇用を実行すべき立場にあることは当然であり、国、地方公共団体等の雇用率については民間事業主の身体障害者雇用率以上の率とすべきことを明らかにしたところである(昭和51年10月1日職発第447号)。
- ^ 事業主は、計画の期間が満了したときは、計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して45日以内に、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない(施行規則第11条)。
出典
- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
- ^ “改正身体障害者雇用促進法の施行について(昭和51年10月1日、職発第447号、各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)”. 労働省 (1976年10月1日). 2019年3月25日閲覧。
- ^ “プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン” (PDF). 厚生労働省. p. 6 (2005年11月3日). 2018年12月10日閲覧。
- ^ 障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)厚生労働省
- ^ 令和3年 障害者雇用状況の集計結果
- ^ a b c d e f “障害者雇用の「代行ビジネス」が波紋 「労働といえるのか」と批判も:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2023年2月24日). 2023年2月24日閲覧。
- ^ a b c “雇用代行ビジネスの虚実 ~障害者雇用の成果の陰で | 令和の幸福論 | 野澤和弘”. 毎日新聞「医療プレミア」. 2023年2月24日閲覧。
- ^ a b 47NEWS (2023年1月28日). “「障害者は喜んで農園で働いている」はずが…国会がNGを出した障害者雇用〝代行〟ビジネス 大手有名企業を含め800社が利用 | 47NEWS”. 47NEWS. 2023年2月24日閲覧。
- ^ a b c “障害者雇用「代行ビジネス」と呼ばないで 受け皿の農園を展開する業者の本音 - 弁護士ドットコムニュース”. 弁護士ドットコム. 2023年2月24日閲覧。
- ^ a b “第210回国会閣法第17号 附帯決議”. www.shugiin.go.jp. 2023年2月24日閲覧。
- ^ “障害者雇用率の不都合な真実 2.7%は妥協の産物、「代行ビジネス」を責められるのか - 弁護士ドットコムニュース”. 弁護士ドットコム. 2023年2月24日閲覧。
- 1 障害者の雇用の促進等に関する法律とは
- 2 障害者の雇用の促進等に関する法律の概要
- 3 障害者雇用対策基本方針
- 4 厚生労働省による実際の支援方法(支援の入り口)
- 5 関連項目
固有名詞の分類
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