鑑識作業手当(第28条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「鑑識作業手当(第28条)」の解説
警察庁に所属する職員(警察官にあっては、警部補以下の階級にある警察官に限る)が犯罪鑑識の作業等に従事した場合に支給される。 手当の額は、作業に従事した日1日につき450円である。
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