連邦倒産法第7章とは? わかりやすく解説

連邦倒産法第7章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)

連邦倒産法第7章(れんぽうとうさんほうだい7しょう、Chapter 7, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第7章(Liquidation)のことを指し、ひいては同章に基づき行われる倒産処理手続をさしていう。略して単にChapter 7(チャプターセブン)と呼ばれることもある。


  1. ^ 詳細は、松下淳一「2005年連邦破産法改正における消費者倒産法制の素描(1)」、『NBL』819号、43-46頁、商事法務、2007年を参照。
  2. ^ 一般的に、第13章手続の方が第7章手続に比べて債権者への返済総額が多くなる傾向がある
  3. ^ a b c d この金額は2007年4月1日現在の額であり、3年ごとに消費者物価指数に対応して調整される。(104条参照)


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